
法律面からは「建設業法施行令第1条の2」より、「建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事」は軽微な工事として特に役所へ営業許可の申請を出したり、法律事務所のように資格などを全く用意せずに始める事が可能です。
※参考情報
軽微な工事でないのにも関わらず建設業の許可を得ずに工事を行う事は建設業法第47条で禁じられています(罰則もあります)。
なので、何の専門知識も無い方が建設業を営む事業者のように立ち回りも出来てしまいます。一時期住宅リフォームが社会問題化した時も、こういった法律関係の不備もあったことでしょう。現在もなお、特に規制された訳ではないので結局の所、消費者側が学習していねばならない状況になっていると思います。
職人さんも最初は「器用だから」というきっかけで始めたかもしれませんが、師にあたるベテランからの技術継承、幾つもの現場で場数を踏んだことや、長年にわたる専門知識蓄積などをなしに請け負えば手抜き工事するつもりがなくとも施工不備に繋がったり、誤った機器操作による事故を引き起こしてしまう事もあるでしょう。
建設業の営業許可を得ていても、それだけで施工技術の証明になったりはしませんが一定期間ごとに役所へ決算などを提出する義務が出てきますので、無法状態で活動しているわけではないという社会的信用を確認する事が出来ます。
なお、市町村を管轄する各建設事務所では建設業許可業者名簿や申請時された書類などを無料で閲覧が可能です。
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